お知らせ

社会保険の加入対象の拡大

社会保険の加入対象の拡大が2027年から10年かけて段階的に拡大されてゆく事になりました。


現在は、「51人以上を雇用する企業」が企業規模要件ですが、2027年10月から「36人以上の企業」、

2029年10月から「21人以上の企業」、2032年10月から「11人以上の企業」、

2035年10月から「10人以下の企業」という様に対象範囲が拡大されます。


同時に短時間労働者の加入要件も見直されます。

現在は、「給与が月額88000円以上」「週の勤務が20時間以上」「51人以上の企業」という条件

でしたが、「週の勤務が20時間以上」のみとなります。


学生はこれまで通り対象外となります。


また、先述の段階的な対象人数拡大を待たずしても、労使合意に基づき加入する事も可能となります。


また、適用される事業所につきましてもこれまでの法律に定める17業種から、5人未満の個人事業所以外の「農業」「林業」「漁業」「宿泊業」「飲食サービス業」等にまで2029年10月から拡大されます。


事業主の皆さんはご準備されて下さい。