お知らせ

子供の相続権のお話

以前、兄弟が亡くなって、両親が施設にいる場合の死後整理が大変だというお話をさせて頂きました。


今回は、多様化する家族形態の中での「再婚」「連れ子」が

珍しくなくなった今日であるが故に多発している問題についてのご報告です。


例えば、双方またはどちらか一方に連れ子があって再婚された時、

案外忘れがちなのが再婚相手との「養子縁組」です。


これをしておかないと連れ子の無い方の親が亡くなって、

相続人が相手の連れ子しかいない場合の相続は、

これらの子供に相続権は無い事になります。


亡くなった方の兄弟か親等を探して、相続してもらい保険金や年金、

医療費の還付金等を受け取ってもらわなくてはなりません。


当然、その方との関係が判る原戸籍謄本等が都度必要となります。ご注意ください。