お知らせ

労災保険のお話③

今回も労災保険のお話です。


労災での「休業の給付の支給額」についてです。


休業(補償)給付の額は、労働基準法の休業補償に準じて給付基礎日額の60%とされています。


ただし、労働者が所定労働時間の内のその一部分についてのみ労働する日にかかる休業(補償)給付の額は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除した60%とされています。


尚、休業(補償)給付の受給権者には、休業4日目から休業1日につき、原則として給付基礎日額の20%に相当する額が社会復帰促進等事業の一環として行われる休業特別支給金として支給されますので、合計で原則として給付基礎日額の80%の給付が行われることになります。