労災保険のお話②
今回も労災保険のお話です。
労災で認められている看護の費用(看護料)の支給対象、支給内容についてです。
労災保険でいう、看護料の支給対象となる看護とは、労災指定医療機関等で診療を受ける際、その医療機関の看護担当者を外部から求めて看護担当者を付ける場合の看護、いわゆる付き添い看護をいいます。
労災付添看護は、傷病労働者の病状が定められた要件のいずれかに該当する場合に認められます。
看護の費用については、看護担当者に支払われる看護料、紹介所に支払われる受付手数料、紹介手数料、第二種特別加入保険料に充てるべき手数料および看護担当者の交通費が支給されます。