労災保険のお話①
今回は労災保険のお話です。
家族だけでやっている事業主の方から労災保険の加入の必要性についてよく聞かれます。
労災保険は、「職業の種類を問わず、事業に使用されている者で、賃金を支払われる者=労働者」を対象として、労働者を1人でも使用する事業に対して保険関係が成立する事となっていますが、同居の親族は原則として労災保険の対象者にはなりません。
ただし同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業に於いて、一般事務または現場作業等に従事し、かつ、定められた条件を満たすものは一般に私生活面での相互関係とは別に独立した労働関係が成立していると見られることから、「労働者」として取り扱うこととされています。